最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)993 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻11号1785頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月4日 |
| 判示事項 | 連續一罪の一部を無罪と認定した場合に特に無罪であることの判斷を説示することの要否 |
| 裁判要旨 | 記録に徴するに、第二審においては公訴事實全部について審理をしたものであり、且つ所論針金乃毛布は連續一罪の一部として起訴されたものであることは明かである。そして公訴にかかる連續一罪の一部が無罪であると認定した場合においては其部分について特に無罪であることの判斷を説示しないからとて違法とはいえないから所論針金乃毛布については特に無罪であることを説示しない第二審判決を是認した原判決は正當である。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項,舊刑訴法362條 |