最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1986 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人、死体遺棄、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻11号1850頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月11日 |
| 判示事項 | 一 殺人の犯意を否認している場合に「凶器の種類攻撃の個所」等の證據と他の證據とを綜合して殺人罪を認定した事例 二 犯人がその殺した死体を屋内床下に運び隠匿した所爲と死体遺棄罪の成否 三 自首の事實を判決の理由に判示することの要否 |
| 裁判要旨 | 一 論旨は被告人の所爲は殺意を以て行われたと認むべき證明がないから傷害致死罪を以て處斷すべきものであるというのである。しかし原刑決は被告人の殺意の點を「凶器の種類、攻撃の個所、回數並びに傷害の部位程度に徴し」て認定しているのである。然らば原判決がこの證據と原判示他の證據とを綜合して判示事實が刑法一九九條殺人罪に該當するものと處斷したことは正當である。 二 人を殺した者がその殺した死体を屋内床下に運び之を隠匿した本件被告人の所爲は正に刑法第一九〇條所定の死体を遺棄した行爲に該當するものである。被告人が合掌したり、死者の冥福を祈つたりしこと又は右死体がその監視内にあつたことは本件犯罪構成要素とは關係がないものである。 三 裁判所は自首減輕の必要がないと認めたときは、たとえ自首の事實があつたとしても特にその理由を判示する必要はないのである。 |
| 参照法条 | 刑法199條,刑法190條,刑法42條1項,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法336條,舊刑訴法360條2項 |