最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1129 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号813頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月7日 |
| 判示事項 | 適法な證據調を經ない證據と他の證據を綜合して犯罪事實を認定した判決の違法 |
| 裁判要旨 | 原判決は所論刺身包丁(證第一號)の存在を他の證據と綜合して斷罪の證據に供していることは、原判文上明らかである。しかるに原審第一公判調書において刺身包丁云々との問答の記載はあるが(記録二五丁裏)刺身包丁そのものを被告人に示した記載はなく又同公判調書に依れば刺身包丁に關し司法警察官作成の押収調書に對し證據調が爲されてはいるが(記録二六丁裏)右は刺身包丁それ自体に對する證據調べでないことは論をまたないところであつて、その他は原審公判調書の何處にも刺身包丁それ自体に關し舊刑訴法第三四一條所定の證據調を履踐した形跡がない。しからば適法な證據調をしない所論刺身包丁(證第一號)を他の證據と綜合して斷罪の資料に供した原判決は採證の法則に違反した違法の判決であつて、論旨は理由がある。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法341條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法336條 |