最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2454 |
|---|---|
| 事件名 | 麻薬取締規則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号217頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年8月24日 |
| 判示事項 | 自首の事實を判示することの要否 |
| 裁判要旨 | 罪を犯した者が自首したことは、舊刑訴法第三六〇條第一項に規定する「罪ト爲ルヘキ事實」ではないから、判決に示さなくても違法とはならない。また同條第二項に規定する刑の「減免ノ原由タル事實上ノ主張」というのは、裁判所が法律上當然に刑を減輕しなければならない場合に當る事實上の主張を指し、自首軽輕のように刑を減輕するかどうかが裁判所の自由裁量に委ねられている場合に當るとの主張を含まない。それゆえ假りに本件について被告人が自首した事實の主張があつたとしても。原判決がこれに對する判斷を示さなかつたからといつて違法ではない。 |
| 参照法条 | 刑法42條1項,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法360條2項 |