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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24新(れ)59
事件名 賍物故買
裁判年月日 昭和24年12月12日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻12号1937頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年6月28日
判示事項 控訴判決において判斷されなかつた事項について、第一審判決の瑕疵を理由とする上告申立の可否
裁判要旨 控訴判決において判斷されなかつた事項について第一審判決の瑕疵を理由として上告申立をすることはできない。
参照法条 刑訴法405條,刑訴法386條1項3號