最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1161 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号41頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月14日 |
| 判示事項 | 賍物故買罪において賍物の賣主の氏名を明示しない判決と同罪の成否 |
| 裁判要旨 | 賍物故買罪は買主が賍品たることを知りながらこれを有償取得することによつて成立するのであるから、法律上の賣主が誰であるかを明確にする必要はないのである。原判決によると被告人は賍物であることの情を知りながら米三俵を一萬五千圓で下買受けた事實が確定されているのであるから賍物故買罪の成立することは明かであつて、その法律上の賣主がBであるか或はその他の者であるかは犯罪の成否に關係のない事柄である。 |
| 参照法条 | 刑法256條,舊刑訴法360條1項 |