ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1392
事件名 賍物故買
裁判年月日 昭和24年12月15日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第15号387頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月24日
判示事項 自白と補強證據
裁判要旨 憲法第三八條第三項において被告人本人の自白に補強證據を必要としている趣旨は、被告人の主観的な犯罪自認の供述があつても、それが客観的に犯罪が全然實在せず全く架空な場合があり得るのであるから大体主として客觀的事實の實在については補強證據によつて確實性を擔保することを必要としたものと解せられる。そして、被告人の自白と補強證據と相待つて全体として犯罪構成要件たる事實を認定し得られる以上、必ずしも被告人の自白の各部分について一々補強證據を要するものではない(昭和二三年(れ)第七七號、同二四年五月一八日大法廷判決、判例集第三卷六號七三四頁)。それ故、本件において原判決が知情の點を檢事聽取書中の被告人の自白により、他の犯罪構成要件を他の證據により認め得るものとし、相待つて犯罪事實を認定したのは違法ではない。
参照法条 刑訴應急措置法10條3項,憲法38條3項