最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1331 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻12号2011頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月4日 |
| 判示事項 | 一 第一審における訴訟上の違背と上告の適否 二 證據決定において指定した場所と異る場所で證人を訊問することの可否 |
| 裁判要旨 | 一 舊刑訴の下では敗訴審の手續は、純然たる覆審手續であるから、第一審における訴訟上の違背のみを以て原控訴判決に對する上告理由とすることはできない。 二 原審第二回公判調書によれば、原裁判所は證人としてA、Bを現場で訊問する旨決定を言渡したことに並びに證據決定をした裁判所の判事全員が檢察官辯護人、被告人の立會の上訊問した證人A、同Bの訊問調書によれば、その訊問の場所として「横濱市a區bC學校に於て」と記載されていることは、いずれも所論のとおりである。しかし、證據決定をした、裁判所の判事全員が檢察官辯護人被告人立會の上、裁判所外で證人を訊問する場合における訊問の場所は必ずしも證據決定において指定した場所のみに限定されるものではなく、天候、環境その他證據決定施工の都合により指定場所の最寄りの適當な場所で訊問することを妨ぐるものではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法408條,舊刑訴法409條,舊刑訴法208條 |