最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1893 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反、物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻12号1018頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月31日 |
| 判示事項 | 刑法施工法第三條第三項の適用を明示していないと判決と破棄の理由 |
| 裁判要旨 | 併科刑又は選擇刑の定めある場合にその法廷刑の輕重を比照するにあたり、刑法施工法第三條第三項の規定のごときは、特にその適用を明示しなくとも判決破棄の理由となるものでない。 |
| 参照法条 | 刑法施工法3條3項,刑法9條,刑法10條 |