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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2536
事件名 恐喝
裁判年月日 昭和25年3月7日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻3号314頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年6月25日
判示事項 一 同一事件につき軍事裁判所において刑の言渡をうけその刑の執行を終えた場合と免訴の言渡の可否
二 舊刑訴法第三六三條にいわゆる「確定判決」の意義
三 軍事裁判所により有罪の裁判を受けたという主張と舊刑訴法第三六〇條第二項
裁判要旨 一 被告人が京都第一軍團軍事裁判所において刑の言渡をうけその裁判確定して刑の執行を終えたとしても、舊刑訴法第三六三條により免訴の言渡をなすべき場合には當らない。
二 舊刑訴法第三六三條は、判決をもつて免訴の言渡をなすべき場合の一つとして「確定判決ヲ經タルトキ」を掲げているが、刑法第五條は「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更に處罰スルコトヲ妨ゲズ」と規定し、たゞかゝる場合に犯人がすでに外國に於て言渡された刑の全部又は一部の執行を受けた時は刑の執行を減輕又は免除すべきことゝしている。されば、これら兩規定を對照すれば、舊刑訴法第三六三條にいう確定判決は、我が國の裁判權による確定判決のみを指していることは極めて明らかである。
三 軍事裁判所の裁判が、假りに刑法第五條にいう外國の確定裁判若しくはこれに準ずべきものであるとしても、同條の規定によれば「同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケ」ないのであつて、たゞ場合によりその宣告刑の執行を減輕又は免除されるに過ぎないのであるから、原裁判所が右被告人兩名に對し有罪の言渡をしたことには何らの違法はない。そして所論のような事實は、舊刑訴法第三六〇條第二項にいう刑の「減免ノ原由タル事實上ノ主張」ではないから、原裁判所がこの點について判斷を示さなかつたのは當然であつて、原判決には所論のような違法はない。
参照法条 刑法5條,舊刑訴法363條,舊刑訴法360條2項