ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2542
事件名 昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日 昭和25年3月7日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻3号322頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年7月15日
判示事項 昭和二二年政令第一六護號にいわゆる「收受」の意義
裁判要旨 昭和二二年政令第一六護號にいわゆる「收受」とは同令第一條所定の財産につき所持即ち實力的支配關係(昭和二三年(れ)第九五六號同二四年五月一八日最高裁判所大法廷判決參照)を承繼的に取得する意味に解すべきである。
参照法条 昭和22年政令165號1條2項