最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(つ)93 |
|---|---|
| 事件名 | 異議申立却下決定に対する特別抗告申立 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻3号308頁 |
| 原審裁判所名 | 東京地方裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月14日 |
| 判示事項 | 共同被告人に尋問の都度反對訊問の機會を與えなかつたという主張と憲法第三七條第二項 |
| 裁判要旨 | 所論は裁判長の被告人に對する個々の尋問に對する被告人の供述が他の共同被告人に不利益であつたにもかかわらず、裁判長がその都度當該他の共同被告人に反對訊問するように注意しなかつた措置又はその共同被告人又は辯護人に對しその都度現實に反對尋問する機會を與えなかつた措置は被告人の證人に對する基本的權利を規定した憲法第三七條第二項に違反し無効であるというに歸する。しかし同條項は、刑事被告人は、すべての證人に對して審問する機會を充分に與えれる權利を有する旨規定しているに過ぎないのであつて、所論のような形式や時期までをも規定したと解すべきものではない。 |
| 参照法条 | 憲法37條2項前段,舊刑訴法338條 |