最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2437 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻3号305頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月20日 |
| 判示事項 | 第一審判決より重い懲役刑に處し、新たに執行獪豫を宣した第二審判決と不利益變更の禁止 |
| 裁判要旨 | 第一審においては、被告人に對して窃盜の事實を認定して、懲役十月に處する旨の判決を言渡し、同判決に對して被告人より控訴を申立て(檢事より控訴附帶控訴の申立てなく)第二審においては、同一事實を認定して被告人を懲役一年に處す、但し裁判確定の日より四年間右刑の執行を猶豫する旨の判決を言渡したが、かくのごとき場合、第一審の刑と第二審の刑といずれが、被告人にとつて利益であるかを較量することは、必ずしも容易なことではないのであるけれども本件のごとき第二審において第一審の懲役刑よりも長い懲役刑に處したときは、たとえ右刑の執行を猶豫する旨の言渡をした場合でも、舊刑訴法第四〇三條にいわゆる「原判決ノ刑ヨリ重キ刑」を言渡したことに該當するものと解しなければならない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法403條 |