最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2673 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻3号291頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月27日 |
| 判示事項 | 一 被告事件の要旨の陳述の方法 二 日本國憲法施行と未送達の豫審終結決定書の効力 三 審判の併合分離と裁判所の自由裁量 |
| 裁判要旨 | 一 公判において檢察官のする被告事件の要旨の陳述は、豫審終結決定書が豫審請求書と内容が同一である限り、たとえ右決定が無効のものであつても、その決定書に基いてされても差支ない。 二 昭和二二年五月三日の前に豫審が終結しても、その決定書の送達が同日前になされなかつたときは、豫審終結決定は効力を生せず、同日以後は豫審の請求により事件は當然に當該裁判所に係屬する。 三 審判の併合分離は訴訟法上裁判所の裁量に委されているところである。そして記録を精査するも原審が被告人の審理を他の共犯者の審理と分離してしたのは被告人が病氣であつた爲めであつて、裁判所の裁量權を濫用したと認められる形跡はいささかも發見することができないのである。されば原審が被告人の審理を分離したことを非難する論旨はあたらない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法345條1項,舊刑訴法288條,舊刑訴法312條,舊刑訴法50條,舊刑訴法348條,刑訴應急措置法9條 |