最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2445 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻2号282頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月2日 |
| 判示事項 | 從犯であるとの主張と舊刑訴法第三六〇條第二項 |
| 裁判要旨 | 共同正犯と從犯とは両立しない観念である、其故原審が共同正犯であると判示した以上おのずから從犯でないことを示したものでそれ以上特に從犯でない旨の判示を必要とするものではない、論旨は理由がない(大正一五年(れ)第一〇〇六號同年九月二一日言渡大審院判決參照) |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法62條,舊刑訴法360條2項 |