最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2129 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号647頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月21日 |
| 判示事項 | 公訴事實陳述の方法 |
| 裁判要旨 | 舊刑訴法第三四五條第一項は「檢事は被告事件の要旨を陳述すべし」と規定し、特に所論のように起訴状に基いて陳述しなければならないという制限を附していないから、苟くも被告事件の要旨である限り之れを如何ように陳述しても差支えないものであることは、當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第六六八號同二三年一〇月二六日第三小廷判決) |
| 参照法条 | 舊刑訴法345條1項 |