最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2907 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗致死、強盗傷人、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号693頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月13日 |
| 判示事項 | 住居侵入罪と強盜致死罪に強盜傷人罪との關係と牽連犯の成立 |
| 裁判要旨 | 住居侵入罪と強盜致死罪竝に強盜傷人罪とは、その被害法益及び犯罪の構成要件をそれぞれ異にし、住居侵入の行爲は強盜致死及び強盜傷人罪の要素に屬せず別個獨立の行爲であるから、前者が後者に處罰上吸收せられると做す所論は理由がない。しかも右の兩者の間には通常手段結果の關係のあることが認められるから、原判決が判示住居侵入と強盜致死竝に強盜傷人の各所爲をそれぞれ刑法第五四條第一項後段の所謂牽連犯として處斷したことは相當である。 |
| 参照法条 | 刑法54條1項,刑法130條,刑法240條 |