最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2486 |
|---|---|
| 事件名 | 有毒飲食物等取締令違反、過失致死 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号673頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月20日 |
| 判示事項 | アルコールを販賣する者の注意義務とその義務を怠り他人に販賣して飲用者を死に至らしめた者の責任 |
| 裁判要旨 | 原判決に示されているように、判示のような出所不明確なアルコールを他に飲用として販賣讓渡するについては、信頼すべき確實な方法によつてその成分を検査し、飲用に供して差支えないかを一應確かめた上、飲用者の生命身体に不測の危害を起さしめないように注意すべき義務があるにも拘らず、被告人はこのような注意義務を怠つた結果右のアルコールに判示分量のメタノールを含有していることを認識せず、これを飲用として他人に販賣し、これを飲用した者を死亡するに至らしめたのであるから、被告人に過失の責任ありとした原判決の判斷は正當であつて、所論のような違法はない。論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 有毒飲食物等取締令1條,刑法210條 |