最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2569 |
|---|---|
| 事件名 | 物品税法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号681頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月5日 |
| 判示事項 | 物品税法のいわゆる「製造」及び「移出販賣」に該る一例 |
| 裁判要旨 | 原判決並にその舉示する證據によれば、被告人は、乳母車の「全部の部分品を他から買つて來て組み立て」たり、古い乳母車の「台は大部分修繕し籠は全部新しいのに取替え」たり、その他「古い乳母車を解体してまだ使える部分はその儘使い駄目になつた部分は新品と取り替えてやることを業」とし、かようにして出來上つた乳母車を、新品の通常の價格に劣らない對價で、顧客に引渡したものであることがわかる原判決は、被告人のかような所爲を、乳母車の製造及び移出販賣と認め物品税法のいわゆる「製造」及び「移出販賣」に該當するものと判斷したのである。原判決は所論のように、本來修繕であるものを製造と認めたのでもなく、又價格を著しく増大させたという理由だけで修繕が製造に轉化した判示としているものでもなく、前記のような所爲は端的に製造という概念にあたると判斷したのである。このような認定及び判斷はすべて證據に基いてなされているのであつて、その間何等の不當なかどもなく、經驗則に反する點もない。 |
| 参照法条 | 物品税法4條,物品税17條の3 |