| 事件番号 |
昭和24(れ)2852 |
| 事件名 |
偽造公文書行使、公文書偽造、公文書毀棄、偽造私文書行使、私文書偽造、詐欺、窃盗 |
| 裁判年月日 |
昭和25年2月24日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第4巻2号255頁 |
| 原審裁判所名 |
仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年4月30日 |
| 判示事項 |
窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して預金を引出した行爲と詐欺罪の成立 |
| 裁判要旨 |
論旨は窃取しまたは騙取した郵便貯金通帳を利用して預金を引出す行爲は賍物の處分行爲として罪とならないと主張するのである。しかし賍物を處分することは財産罪に伴う事後處分に過ぎないから別罪を構成しないことは勿論であるが窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し眞實名儀人において貯金の拂戻を請求するものと誤信せしめて貯金の拂戻名儀の下に金員を騙取することは更に新法益を侵害する行爲であるからここに亦犯罪の成立を認むべきであつてこれをもつて賍物の單なる事後處分と同視することはできないのである。然らば原審が所論郵便貯金通帳を利用して預金を引出した行爲に對し詐欺罪をもつて問疑したことは正常であるから論旨は理由がない。 |
| 参照法条 |
刑法第246條1項 |