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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2655
事件名 強姦
裁判年月日 昭和25年2月24日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 集刑 第16号619頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年9月7日
判示事項 千葉東京前科の刑の執行終了時の認定について理由齟齬ある判決の違法
裁判要旨 原判決は「被告人は昭和一六年六月一七日廣島控訴院はおいて殺人罪に依り懲役二年に處せられ、その頃右刑の執行を受け終つたもので右の事實は被告人の當公廷におけるその旨の供述に依りこれを認める」と判示し判示認定の各所為について累犯加重したのである。ところが被告人の原審公判廷における供述によると右前科の刑については未決通算が三月あつたというのであるから右刑の執行の終了は昭和一八年三月一六日となるのであるが原判決認定の第二事實の犯行時は昭和二三年五月一七日であるから前科の刑の執行終了時より五年以上を經過しており第二事實については累犯加重の要件を欠くことになるのである。然らば原判決は右前科の刑の遂行終了時の認定について理由齟齬の違法があると云わなければならない。
参照法条 刑法56條1項,刑法21條,舊刑訴法360條1項、,舊刑訴法410條19號、