最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2788 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号627頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月7日 |
| 判示事項 | 鉄砲を拾得隠匿していた場合と不法所持罪の成立 |
| 裁判要旨 | 銃砲等所持禁止令所定の所持罪は犯人が鉄砲等を事實上の支配的に置くことによつて成立し犯人がこれを拾得したると他から手交せられたるとを問わない。尤も犯人が警察に届出でるため等の目的からこれを拾得したものであるときは違法を阻却する場合もあり得るであらう。しかし原判決は被告人の判示拳銃を拾得隠匿していた旨の自供等を證據として判示隠匿不法所持の事實を認定したものでその所持の違法性を阻却する事由は全然認められないのである。然らば原判決には所論のような違法なく論旨は採用できない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條1項 |