最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3071 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号605頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月11日 |
| 判示事項 | 銃砲通所持禁止令第二條後段は必要的没收の規定にあらず |
| 裁判要旨 | しかし銃砲等所持禁止令はその第二條後段において、「その所持する鉄砲等は裁判により没收する場合を除いては何人が所有していても行政の處分でこれを没收する」と規定しているに過ぎないのであつて、所論のように裁判によつて没收し得る場合には裁判上必ず没收すべき旨すなわち裁判上の没收義務を定めているものではない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令2條後段,刑法19條 |