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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)84
事件名 昭和二二年勅令第一号違反
裁判年月日 昭和25年2月21日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻2号218頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年10月13日
判示事項 刑訴法第四〇五条第二號にあたらない事例
裁判要旨 原判決が昭和二二年勅令第一號第一五条にいう「政治上の活動」の意義について、最高裁判所の判例に示された解釈に從つて被告人の行為を判断しているときは、たとえ判例の適用あやまつたとしても刑訴法第四〇五条第二號にいわゆる「判例と相反する判断をした」ということはできない。
参照法条 昭和22年勅令1号15条,刑訴法405条2号