| 事件番号 |
昭和24(れ)2000 |
| 事件名 |
強盗、 |
| 裁判年月日 |
昭和25年2月15日 |
| 法廷名 |
最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第4巻2号167頁 |
| 原審裁判所名 |
札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年6月2日 |
| 判示事項 |
舊刑訴の事件につき、新刑訴施行後に、公判開廷後引續き一五日以上開廷しなかつた場合公判手續更新の要否 |
| 裁判要旨 |
一件記録によれば、原審は昭和二四年三月一五日第一同公判を開いて事實の審理をなし、辯護人からの證人申請を採用してこれを次回に尋問することとしその期日を同年四月一六日と指定したのであるが、同月四日公判外において右期日を同年五月二六日に變更する旨の決定をなし該期日に第二回公判を開いて審理を遂げ結審したものである。從つて右第一、二回公判期日の間に一五日以上の經過があつたことは明白である。そして本件は新刑訴施行前である昭和二三年四月一六日札幌地裁に公判の請求があつた事件であるから、一般には刑訴施行法二條により舊刑訴法及び刑訴應急措置法を適用して審判すべきものであることは所論の通りである(しかしながら、刑訴施行法一三條刑事訴訟規制施行規則三條三號により裁判所は開廷後引續き十五日以上開廷しなかつた場合においても、必ずしも公判手續を更新するの必要なく裁判所がその必要ありと認めた場合に限り手續の更新をなせば足るわけである。されば、原審が第二回公判こおいて、第一回公判開廷後十五日以上の經過があつたにも拘わらず手續の更新をしなかつたことは何等違法と認むべきものではない。 |
| 参照法条 |
刑事訴訟法施行法21條,刑事訴訟法施行法3條,舊刑訴法353條,最高裁判所刑事訴訟規則施行規則3條3號 |