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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)162
事件名 家屋明渡請求
裁判年月日 昭和25年2月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻2号29頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月10日
判示事項 一 借家法第一条ノ二にいわゆる「正当ノ事由」の有無の判断
二 借家法第一条ノ二の「正当ノ事由」の有無を判断するに当り参酌すべき借家人側の一事情
三 六カ月の猶予期間を附さない家屋賃貸借契約の解約申入の効力
裁判要旨 一 借家法第一条ノ二にいわゆる「正当ノ事由」の有無は、貸家人の事情だけでなく、借家人の事情をも考慮し、双方必要の程度を比較考慮して決しなければならない。
二 貸家人の解約申入後、借家人において他に家を捜がす努力をせず、二カ年の日時を徒過した事実は、右の「正当ノ事由」の有無を判断するに当り、参酌すべき借家人側の一事情たり得る。
三 借家法第三条による解約の申入れは、必ずしも当初から六カ月の猶予期間を附さなくても、解約申入後六カ月を経過すれば、解約の効力を生ずる。
参照法条 借家法1条ノ2,借家法3条