最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)162 |
|---|---|
| 事件名 | 家屋明渡請求 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第4巻2号29頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月10日 |
| 判示事項 | 一 借家法第一条ノ二にいわゆる「正当ノ事由」の有無の判断 二 借家法第一条ノ二の「正当ノ事由」の有無を判断するに当り参酌すべき借家人側の一事情 三 六カ月の猶予期間を附さない家屋賃貸借契約の解約申入の効力 |
| 裁判要旨 | 一 借家法第一条ノ二にいわゆる「正当ノ事由」の有無は、貸家人の事情だけでなく、借家人の事情をも考慮し、双方必要の程度を比較考慮して決しなければならない。 二 貸家人の解約申入後、借家人において他に家を捜がす努力をせず、二カ年の日時を徒過した事実は、右の「正当ノ事由」の有無を判断するに当り、参酌すべき借家人側の一事情たり得る。 三 借家法第三条による解約の申入れは、必ずしも当初から六カ月の猶予期間を附さなくても、解約申入後六カ月を経過すれば、解約の効力を生ずる。 |
| 参照法条 | 借家法1条ノ2,借家法3条 |