最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(オ)26 |
|---|---|
| 事件名 | 売掛代金請求 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第4巻2号60頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月15日 |
| 判示事項 | 主文の瑕疵と上告理由 |
| 裁判要旨 | 特定の松材の引渡を命ずる判決の主文に松材を特定するに足る表示がないとしても、判決理由により、その主文に表示された松材が特定の松材を指すものであることが明白であれば、判決主文の右の瑕疵は、これをもつて上告の理由となすことはできない。 |
| 参照法条 | 民訴法191条,民訴法394条 |