最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2479 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号557頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月23日 |
| 判示事項 | 刑法第二四九條第一項と第二項の摘示 |
| 裁判要旨 | 原判決は被告人の行爲に對し、刑法第二四九條を適用したがその第一項を適用したのか、第二項を適用したのかを明示しない違法があると主張する。しかし、同條第一項の罪と第二項の罪とは、罪質を同じうし且つ、同一刑罰であるから、第一項と第二項とを區別しないで概括的に同條適用するも違法とはならない。それ故、論旨は理由がない |
| 参照法条 | 刑法249條,舊刑訴法360條 |