最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2594 |
|---|---|
| 事件名 | 森林法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号561頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月12日 |
| 判示事項 | 森林法違反罪の犯意 |
| 裁判要旨 | 森林法第八四條第二號、五號の犯罪の成立に必要な犯意ありというには、被告人が保安林なることを認識し乍らその森林の樹木を許可なく伐採し或いはその伐採した樹木を原料として木炭を製造する事實を認識すれば足り、同法第九三條第二項の犯罪は、保安林なることを認識し乍ら許可なく之を開墾するの事實を認識すれば、同罪の成立に必要な犯意がありというべきである。 |
| 参照法条 | 刑法38條1項,刑法38條3項,森林法84條2號,森林法84條5號,森林法93條2項 |