最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)234 |
|---|---|
| 事件名 | 酒税法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号579頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月30日 |
| 判示事項 | 憲法の如何なる條規に違反するかを明示せず基本的人權という語を籍りて量刑不當の主張を理由とする上告の適否 |
| 裁判要旨 | 論旨は、原審の言渡した罰金を負擔する能力のない被告人に對して過重の負擔をかけることは基本人權の侵害であるというのである、然し乍ら所論は原判決が憲法の如何なる條規に違反するかを明示しないばかりでなく、基本人權の侵害という語を籍りて、その實は量刑不當の主張をしているに過ぎない。それ故論旨は刑訴法第四〇五條に定める事由に該當しない。 |
| 参照法条 | 刑訴法405條 |