最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2214 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻2号199頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月11日 |
| 判示事項 | 一 二重起訴の場合その一につきなされた公訴棄却の確定判決の効力 二 いわゆる「連續犯通知」の意義 三 司法警察吏が適法に認證作成した訊問調書謄本の證據能力 |
| 裁判要旨 | 一 所論公訴棄却の判決は、その公訴にかゝる強盜の事實については既にそれと連續犯の關係にある窃盜の事實について別に公訴が提起せられてあつたがために、一個の連續犯に對して重ねて公訴を提起することは、許されないとの理由によつてその公訴自体を不適法として棄却したものであつて、その公訴にかゝる強盜の事實について何ら、實質上の審判をしたものでないことは、本件記録上あきらかである。しかして、かかる公訴棄却の判決は、その確定した後においても、その對象となつた事案について、訴訟條件を具備した上には更に實質上の審判をすることは、亳も差しつかえないところである。 二 いわゆる「連續犯通知」なるものは、檢察官が起訴状記載の公訴事實と連續犯の關係にある他の事實を探知した場合にこれを裁判所に通知し、同事實に對する裁判所の審判を求めるもので、これは單に裁判所の職權作用を促すに過ぎないものであつて所論のように新なる公訴提起の性質を有するものではないのであるから、これまた、所論公訴棄却の判決の有無、若しくはその判決の既に確定したか否かに、亳もかかわるところはないのである。 三 各訊問調書の謄本は、その原本を作成した司法検察官と同一警察署(鴻巣警察署)に在勤する司法警察吏、巡査Aが適法に認證作成したものであることは記録添付の右各謄本に徴してあきらかであつて、このように適法に作成された書類の謄本はそれが謄本であらからといつて、それがためにその證據能力を否定すべき何らの根據もなくかつ、右謄本については、原審公判において適法に證據調を經たものと解すべきことは、前段説明のとおりであるから、被告人に對して、「謄本作成の正確性に關しても、これをたゞす機會は十分に與え」られてあるものというべく、從つて原判決が右謄本を證據としたことについて、所論のような違法があるものということはできない。 |
| 参照法条 | 刑法55條(改正前),舊刑訴法364條4號,舊刑訴法291條,舊刑訴法337條,舊刑訴法338條1項 |