最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2343 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻2号205頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月21日 |
| 判示事項 | 必要的辯護事件につき相辯護人が出頭し、期日を懈怠した辯護人の辯論を聞かないで審理を終結した場合と辯護權の不法制限の有無 |
| 裁判要旨 | A辯護人に對しては、公判期日の通知が適式になされたにもかゝわらず、同辯護人は同公判期日に出頭しなかつたものであつて、その不出頭が正當の理由に基ずくものであることは、これを認めるに足る何等の證跡がないから同辯護人は自ら期日を懈怠したものというべく、かゝる場合には假令所謂必要的辯護事件であつても、他の相辯護人が出頭し之に辯護の機會が與えられた以上裁判所は不出頭の辯論を抛棄する旨の被告人の明らかな意思表示を待つことなしに、この不出頭の辯護人の辯論を聽かないで辯論を終結しても、之をもつて不法に辯護權の行使を制限したものと称するを得ない。(昭和二四年(れ)第一四七四號、同年八月九日第三小法廷判決、昭和二三年(れ)第一九四四號、同二四年一二月二一日大法廷判決參照)。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法320條1項2項,舊刑訴法410條11號,舊刑訴法334條1項 |