最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2514 |
|---|---|
| 事件名 | 関税法違反、関税法違反幇助 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻2号213頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月16日 |
| 判示事項 | 關税法違反行爲の幇助の事實に對し懲役刑を選擇しながら刑法第六三條、第六八條第三號の適用をしない判決の違法 |
| 裁判要旨 | 昭和二三年七月七日法律第一〇七號(施行交付當日)所得税法の一部を改正する等の法律第二三條をもつ改正された、關税法第八二條の四の規定に依ればその本文においては一應刑法第六三條從犯減輕の規定の適用を排除しているけれども、その但書において、關税法第七六條第一項違反の所犯者を懲役の刑に處するときは、刑法第六三條は尚その適用あるものと定めていることが明瞭である。しかるに被告人Aの所爲につき原判決の確定した事實に依れば、被告人の所爲は右關税法第七六條第一項違反行爲の幇助である事實を確定し且つその所定刑中懲役刑を選擇しながら、その擬律において刑法第六三同第六八條第三號を適用していないことは、原判文上明らかである。しからば原判決は右に關する擬律錯誤の違法ありと謂うべくそしてこの違法は判決に影響を及ぼすこと明らかである。 |
| 参照法条 | 刑法63條,刑法68條3號,舊刑訴法360條1項 |