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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)133
事件名 約束手形金請求
裁判年月日 昭和25年2月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻2号23頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年9月7日
判示事項 「見せ手形」として貸す約束で手形を振り出した場合と手形上の責任
裁判要旨 「見せ手形」として貸す約束で手形を振り出した場合であつても、この事由は悪意の手形取得者に対する人的抗弁事由となるに止まり、善意の手形取得者に対しては、振出人は手形上の義務を免かれることはできない。
参照法条 手形法17条(77条)