最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2483 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号365頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月10日 |
| 判示事項 | 「盜難被害追加届」を事實認定の資料としながら證據調では「盜難被害品追加届」として公判調書に記載した場合の判決の正否 |
| 裁判要旨 | 原判決が各窃盜の事實を認定する證據中に所論の窃盜被害追加届を舉示していること及び論旨に指摘の昭和二四年四月二六日の原審第二回公判調書中の記載部分に「各盜難被害届」「盜難被害品追加届」の記載は存在するが所論の盜難被害追加届の記載が存しないことは所論のとおりである。しかし所論の盜難被害追加届に「…盜まれた品物は一、イデ…ンアン紙(B判)六連時價…であることがわかりましたので追加届書を以て申上げます」(記録一三二丁)「…盜まれた品物は一イ、ンデアン紙(B判)十連時價‥であることが判明致しましたので右の通り事實訂正届書を以て申上げます」(記録一三三丁)と記載されていることは記録上明らかである。されば所論盜難被害追加届はその實盜難被害品追加届に外ならぬものと認められるから原審第二回調書中に記載された「盜難被害品追加届」に包含されて適法に證據調を經たものであることを推認するに充分である。從つて原判決には論旨のような證據調をした形跡のない書類を他の證據と綜合して犯罪事實を認定した違法は存しない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法337條,舊刑訴法338條 |