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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24新(れ)191
事件名 窃盗、逃走
裁判年月日 昭和25年2月2日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻2号127頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年8月27日
判示事項 憲法違反と主張するも實質は刑訴違反の主張に過ぎない場合と刑訴法第四〇五條
裁判要旨 憲法第三一條に違反すると主張してもその實質が單なる訴訟法違反の主張に過ぎないものは明らかに刑訴法第四〇五條に規定する事由にあたらない。
参照法条 憲法31條,刑訴405條