最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1639 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号259頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月25日 |
| 判示事項 | 一 配給物資の公定代金の支拂と詐欺罪の成立 二 食糧の不正受配による賍欺罪の成立と食糧緊急措置令第一〇條 |
| 裁判要旨 | 一 たとい、被告人が配給物資の代金を支拂つたとしても、Aの依頼がなければ被告人において配給を受けることのできない米麦その他の配給物資を、前示のように同人の依頼がすでになくなつているのに拘らずなお依頼を受けているように装つて配給所員を欺罔してこれが配給を受けたものであるから、被告人の所爲は詐欺罪の成立をさまたげるものではない。(昭和二二年(れ)第六〇號同二三年六月九日大法廷判決集第二卷第七號第六五三頁參照)。 二 本件犯行たる米麦の不正受配が刑法詐欺罪を構成するものであり、食糧緊急措置令第一〇條に「其ノ刑法ニ正條アルモノハ刑法ニ依ル」と明定されているものであるから、本件犯行は詐欺罪をもつて問擬すべきものであつて所論のように食糧緊急措置令第一〇條違反をもつて處斷すべきではない。(昭和二三年(れ)第三二九號同年七月一五日第一小法廷判決集第二卷第八號第九〇三頁) |
| 参照法条 | 刑法246條,刑法146條,食糧緊急措置令10條 |