最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(オ)74 |
|---|---|
| 事件名 | 契約金請求 |
| 裁判年月日 | 昭和25年1月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第4巻1号11頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月11日 |
| 判示事項 | 上訴記録に判決原本を添附することの要否 |
| 裁判要旨 | 第一審判決の原本は訴訟記録に添附して控訴審に送付すべきものであるが、控訴審の判決原本は、上告の有無にかゝわらず常にその庁に保存し、上告の提起あるときは、訴訟記録に判決の正本を添附して上告審に送付し、訴訟記録は、訴訟完結後第二審裁判所を経由せずに、直接第一審裁判所に返還すべきものである。 |
| 参照法条 | 民訴法392条 |