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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1792
事件名 強盗
裁判年月日 昭和25年1月26日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第16号165頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年5月30日
判示事項 辯護人が適法な召喚を受けながら理由なく公判期日を懈怠した場合と辯護權の不當制限
裁判要旨 記録によれば原審において被告人の妻Aから被告人のため辯護人Bが選任させられていたことは所論の通りであるが、同辯護人の外被告人は辯護士Cを辯護人として選任していたのである。所論昭和二四年五月一八日の公判期日には右両護人に對しいずれも適法にその召喚状が送達されていたにも拘らず、B辯護人は何等理由を明らかにすることなく出頭せず、ひとりC辯護人のみが出廷して審理に立會している事が認められる。かくの如く辯護人が適法に公判期日の召喚状の送達を受けながら該期日に出頭しない場合においては裁判所は特にその不出頭につき正當の事由のあることが明確にされたときは格別必要的辯護制等の関係がない限り、辯護人の立會なきまゝ審判手續を遂行し得べきものであることは勿論であつて、これを目して所論の如く辯護權を不當に制限するものということはできない。この事は辯護人が自ら辯護權を行使しないことに基ずく當然の歸結であつて、被告人がその辯護權抛棄の意思を表明することを待つてはじめて然るべきことでもなく、また公判期日召喚状送達行爲に所論のよな特殊の法律効果を認めるものでもない。
参照法条 舊刑訴法410條11,舊刑訴法320條2項