最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)88 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年1月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻1号54頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月16日 |
| 判示事項 | 一 刑法第五六條同第五七條の合憲性 二 犯情の類似した犯人間の處罰の差異及び累犯加重の規定と憲法第一四條第一項 |
| 裁判要旨 | 一 論旨は、累犯加重の刑を科した判決は憲法第三九條後段の規定に違反するというのであるが、累犯加重の制度が憲法の右規定に違反するものでないことは、當裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一二六〇號、同年一二月二一日大法廷判決)の示す通りである。從つて累犯加重の刑を科した本件第一審判決及びこれを維持した原判決には、所論のような意見の點はない。 二 憲法第一四條第一項は、すべて國民は、法の下に平等であつて、人種信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的又は社會的關係において、差別されないことを規定している。しかし、犯人の所罰は、かような理由に基く差別的處遇ではなく、刑罰制度の目的に應じて各犯罪各犯人毎に妥當な處置を講ずべきものであるから、各個の場合にその處遇の異なることあるのは當然であつて、犯人の性格、年令及び境遇並に犯罪の情状及び犯罪後の状況等を考慮した結果、犯情の或る面において他の犯人に類似した犯人をこれより重く罰しても、憲法の平等の原則に違反するものでないこと、既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五號同年一〇月六日大法廷判決參照)の趣旨とするところである。さすれば累犯者の刑を加重する規定も亦、憲法の平等の原則に違反するものでないこと、右判例の趣旨に徴して明かである。 |
| 参照法条 | 刑法56條,刑法57條,憲法39條,憲法14條1項 |