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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1953
事件名 公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反
裁判年月日 昭和25年1月24日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第16号111頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
松江支部
原審裁判年月日 昭和24年6月8日
判示事項 税務署の雇に對する公務執行妨害
裁判要旨 被告人Aは同人の居宅を訪れ屋内を捜索中の米子税務署勤務大藏事務官B同税務署雇Cに對し、捜索に來た税務官吏であることは推察しながら、右Cの腕をつかんで同家の土間に引つぱり下したり、B事務官が木桶に封印するのを邪魔しようとしたりして、暴力を加えその圓滿な職務の執行を妨げたというのである。右のCは所論のように單獨だつたのではなく、大藏事務官Bと共にその補助者として探索押收に從事したものであるから、それはやはり公務の執行であつて、職務權限とした不適法の行爲ということはできない。又これを妨げた被告人Aの右のような所爲を權利に基く正當な行爲ということもできない。
参照法条 刑法95條1項