最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1953 |
|---|---|
| 事件名 | 公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年1月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号111頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月8日 |
| 判示事項 | 税務署の雇に對する公務執行妨害 |
| 裁判要旨 | 被告人Aは同人の居宅を訪れ屋内を捜索中の米子税務署勤務大藏事務官B同税務署雇Cに對し、捜索に來た税務官吏であることは推察しながら、右Cの腕をつかんで同家の土間に引つぱり下したり、B事務官が木桶に封印するのを邪魔しようとしたりして、暴力を加えその圓滿な職務の執行を妨げたというのである。右のCは所論のように單獨だつたのではなく、大藏事務官Bと共にその補助者として探索押收に從事したものであるから、それはやはり公務の執行であつて、職務權限とした不適法の行爲ということはできない。又これを妨げた被告人Aの右のような所爲を權利に基く正當な行爲ということもできない。 |
| 参照法条 | 刑法95條1項 |