最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2418 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号287頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月27日 |
| 判示事項 | 公判請求書中強盜の被脅迫者の表示の誤記と起訴事實の同一性 |
| 裁判要旨 | 所論は、公判請求書において強盜の被脅迫者はAの次女Bとなつているのに、原判決においてはこれを同人の妻Bと認定している點を捉えて、審判の請求をうけない事件について判決した違法があると主張するものである。しかし、兩者を通じて被脅迫者Bは同一人であつてただ公判請求書はAの妻と表示すべきを次女と誤記したに過ぎないと認められるから起訴の基本的事實の同一性も亳も害するものではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法291條1項,舊刑訴法410條18號 |