最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1120 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年1月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号103頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月28日 |
| 判示事項 | 賣買の代金が一括して不可分に定められている目的物の一部を買取つた者が代金の全部を騙取された場合と詐欺罪の成立 |
| 裁判要旨 | 被害者、Aは被告人から欺かれ、示された山林を一括して買い取るつもりで、その代金として三萬五千圓を被告人に交付したのであつて右山林の中被告人所有の部分とB所有の部分とを各別に評價してその合計額を三萬五千圓と算出したのではない。しかも後者の部分は買い取ることができなかつたのである。このように賣買の代金が一括して不可分に定められている場合には、たといその目的物の一部分は實際に買い取ることができたとしても、代金の金額を騙取されたものと認めることができる。從つて原判決は、被告人は「金三萬五千圓の交付を受けて之を騙取した」と判示したことには、所論のような違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法146條1項 |