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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24新(つ)19
事件名 貿易等臨時措置令違反等被告事件につきなした裁判官忌避申立棄却決定に対する抗告
裁判年月日 昭和25年1月23日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第16号99頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年10月7日
判示事項 裁判所法第七條の法意―最高裁判所に裁判官怠避申立棄却決定に對する抗告を申立てることの適否
裁判要旨 裁判所法第七條によれば、最高裁判所は「訴訟法において特に定める抗告」について裁判權を有するのであるが右にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」とは刑事訴訟法第四三三條のように法律か特に最高裁判所に抗告を申立てることができるとした抗告を意味することは、既に當裁判所の判例とするところである(昭和二三年(つ)第一號同年二月一七決定參照)しかるに、裁判官忌避申立棄却決定に對する本件抗告は同條に該當しないことは明白であり、他に本件のような抗告を最高裁判所に申立てることを許した法律の規定はないから本件抗告は不適法であるといわなければならない。
参照法条 裁判所法7條,刑訴法433條