最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1503 |
|---|---|
| 事件名 | 公務執行妨害、酒税法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号245頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月26日 |
| 判示事項 | 公判廷における被告人の自白が唯一の證據である場合と刑訴應急措置法第一〇條第三項憲法第三八條第三項 |
| 裁判要旨 | 當該判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、それが斷罪の唯一の證據であつても刑訴應急措置法第一〇條第三項(憲法第三八條第三項同斷)の規定に違反するものでないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六八號同年七月二九日大法廷判決、昭和二三(れ)第一五四四號昭和二四年四月二〇日大法廷判決各參照)。そして、刑訴施行法第二條の規定により舊刑訴並びに刑訴應急措置法の適用ある本件においては、假令所論の新刑訴法(現行刑訴法)實施後においても右解釋を異にする理由を發見することができない。されば、原判決はその判示第二の事實につきその公判廷における被告人の自白を斷罪の唯一の證據としていること正に所論のとおりであるが、上示の理由により原判決は適法である、 |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項,刑訴施行法2條,刑訴法319條2項 |