最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)361 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号229頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月22日 |
| 判示事項 | 一 公判請求書に引用した契印を欠く司法警察官意見書の効力 二 刑訴應急措置法第四條の合憲性――強制辯護を要しない事件において辯護人なくして審判したことの正否 |
| 裁判要旨 | 一 本件公判請求書が引用した司法警察官意見書に契印のないことは所論のとおりであるけれどもそれがために、右書類は、所論のように直ちに無効となるものと解すべきではない。本件記録添付の右司法警察官意見書についてみるに、その筆跡墨色及び記載内容の續き具合からして、右意見書は全部司法警察官代理巡査部長Aが作成したものであることを認め得るのであるからその書類としての効力を欠くるところのないものと解すべきである。この理は、右意見書が公判請求書の一部を成すからといつて、別異に解すべき根據もない。 二 辯護人の選任に關する刑訴應急措置法第四條は、憲法第三七條第三項に違反するものでないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二四年(れ)第六八七號、同年一一月二日大法廷判決)しかして、本件はいわゆる強制辯護の事件ではなく、かつ、被告人は、原審において辯護人の選任を請求した形跡のないことは、記録上明らかであるから、原審が辯護人を付することなくして本件を審判したことは刑訴應急措置法第四條に照して正當であつて、これをもつて所論のように憲法違反であるということはできない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法71條2項,舊刑訴法334條,舊刑訴法410條10號,刑訴應急措置法4條,憲法第37條3項 |