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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2245
事件名 傷害致死
裁判年月日 昭和25年1月19日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻1号48頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年7月12日
判示事項 第一審における正當防衛の主張は控訴により第二審における主張となるか
裁判要旨 舊刑訴法の下における控訴審は、純然たる覆審手續であるから、第一審における正當防衛の主張が控訴審においても當然主張されたと認めることはできない。
参照法条 舊刑訴法360條2項,舊刑訴法394條,舊刑訴法411條,舊刑訴法410條20號