最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2100 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領、物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年1月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号59頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月13日 |
| 判示事項 | 適法な證據調をしない證據を採證した違法な判決の一例 |
| 裁判要旨 | 記録を精査するに、原審で本件につき實質的に審理がなされたのは、第一回及び第三回の公判期日であるが、その第三回公判調書には「裁判長の爲した證據調並に證據調に對する被告人の違憲辯解利益の證據申出の有無は總て第一回公判調書記載と同一であるから茲に引用する」とあり、そしてその第一回公判調書において證據調の爲された證據として特に列記されているものは論旨摘録の通りであつて、Aに對する檢事の聽取書は記されていない。その他原審公判審理の間においても、被告人に對し該聽取書が續み聞けられ展示されその意見辯解の求められたことを窺い得べき證跡は存在しないのである。されば右聽取書について原審公判において適法に證據調のなされた事も認むるに由なきものといわざるを得ない。然るに原審が事實認定の資料として右聽取書を採用していること判文上明白であるから、原判決には適法の證據調を經ない證據にもとずいて事實認定をした違法があるというべきであり論旨は理由がある。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條,舊刑訴法410條13號 |