最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2210 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年1月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号71頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月30日 |
| 判示事項 | 共謀による強盜の見張と共同正犯 |
| 裁判要旨 | 強盜の共謀をした者はたとい自ら暴行脅迫強取等の強盜等行爲を分擔しなくても、他の共謀者がした右強盜等行爲によつて自己の犯罪遂行の意志を實現したものと認められる以上なお共同正犯としての罪責を免れる事のできないものであることは常裁判決屡次の判決に示すとおりであるからたとい被告人において右強盜行爲を分擔しなかつたとしても判示のように強盜の共謀をし且つ見張をしていた以上被告人は判示強盜の共謀者たる原審相被告人A第一審相被告人B等がした強盜の共同正犯たる罪責を免れることができないものといわなければならぬ。 |
| 参照法条 | 刑法236條,刑法60條 |