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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2386
事件名 強盗、窃盗、賍物牙保
裁判年月日 昭和25年1月19日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第16号89頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年5月17日
判示事項 第一審判決と控訴審判決の刑の輕重の比照と不利益變更禁止
裁判要旨 被告人Aに對し、第一審判決は所論のごとく、同人を少年と認め四年以上六年以下の懲役及び罰金五百圓(金二〇圓を一日に換算して勞役場留置を言渡し、原審判決は成年として懲役三年及び罰金千圓(換算率前同様)を言渡したことは記録上明白である。されば懲役三年及び罰金千圓を言渡した原判決の宣告刑は、第一審判決の宣告刑に比べると、罰金において金五百圓だけ多いのであるが。懲役において一年ないし三年輕いのである。そして舊刑訴法四〇三條にいわゆる「原判決の刑より重き刑」(舊刑訴法第五三七條參照)であるか否かは、具体的に言渡された控訴判決の宣告刑の全体と第一審判決の宣告刑の全体を總合的に比較して決すべきで、その宣告刑に包含される數個の刑を個別的に比較して部分的に重きか否かを判斷すべきでないこと勿論である。そして、第一審の宣告刑と第二審のそれとを總体的に比照すれば原審の宣告刑は到底第一審のそれより重いと認める事はできない。
参照法条 舊刑訴法403條,少年法52條1項